独立系ファイナンシャルプランナー 工藤亜留磨

年金の税金、払いすぎていませんか?知らないと損する「手取りを増やす」5つのポイント!

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年金の税金、払いすぎていませんか?知らないと損する「手取りを増やす」5つのポイント!

年金の税金、払いすぎていませんか?知らないと損する「手取りを増やす」5つのポイント!

2026/10/312026/10/31

こんにちは!福岡のIT系ファイナンシャルプランナー(FP)工藤です♪

 

「年金は額面どおりにもらえると思っていたのに、実際の振込額が少ない……」

そんな経験はありませんか?

実は、公的年金からは所得税や住民税だけでなく、介護保険料や健康保険料などが差し引かれる場合があります。

つまり、年金生活で本当に大切なのは、年金の額面ではなく、最終的に手元に残る金額なんです!

さらに、2026年には年金から源泉徴収される所得税の基準も変更されています。

今回は、年金の税金を減らすために知っておきたい5つのポイントと、FPが考える老後の手取りを増やす方法をご紹介します!

 

■ ① 2026年から年金の所得税が変わった!

まず知っていただきたいのが、2026年の税制改正です。

日本年金機構によると、公的年金から所得税が源泉徴収される年金額の基準が引き上げられました。

【65歳以上】

2025年まで:年間158万円以上

2026年:年間205万円以上

【65歳未満】

2025年まで:年間108万円以上

2026年:年間155万円以上

つまり、これまで年金から所得税が差し引かれていた方でも、2026年から源泉徴収の対象外になるケースがあります。

ただし、ここで重要な注意点があります。

源泉徴収されないことと、最終的に所得税がかからないことは同じではありません。

年金以外に給与所得や事業所得などがある場合は、確定申告によって税金が発生することがあります。

また、所得税がかからなくても、住民税や社会保険料が発生する場合があります。

「年金から税金が引かれていないから、すべて非課税」とは考えないようにしましょう。

 

■ ② 扶養親族等申告書を忘れていませんか?

年金を受給している方に、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が届くことがあります。

これは、年金から所得税を源泉徴収する際に、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを反映するための書類です。

例えば、

・所得要件を満たす配偶者がいる

・扶養している親族がいる

・本人が障害者控除の対象になる

といった場合には、申告書の提出によって源泉徴収税額が変わることがあります。

2026年分については、提出が遅れた場合でも、対象者が申告書を提出することで、年初の年金支払いまでさかのぼって源泉徴収税額が再計算される取扱いがあります。

なお、控除対象となる配偶者や親族がなく、本人も該当する控除の対象でない方などは、申告書の提出が不要な場合があります。

また、2027年分以降は源泉徴収の対象となる年金額の基準が再び変わるため、毎年の案内を確認することが大切です。

 

■ ③ 障害年金・遺族年金は原則非課税!

意外と知られていないのが、公的年金の種類による税金の違いです。

一般的な老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として雑所得として課税対象になります。

一方、障害基礎年金・障害厚生年金や、遺族基礎年金・遺族厚生年金は、原則として所得税・住民税がかかりません。

ただし、障害年金や遺族年金を受給できるかどうかは、法律で定められた受給要件によって決まります。

税金を減らすために自由に選択できる年金ではありません。

また、障害年金や遺族年金が非課税であっても、他の所得や世帯状況によっては社会保険料などが発生します。

年金の種類によって税金の取扱いが異なることを、正しく理解しておきたいですね。

 

■ ④ 繰上げ受給で税金を減らせる?実は慎重な判断が必要!

老齢年金は、原則65歳から受け取りますが、60歳から64歳まで繰り上げて受給することもできます。

例えば、1962年4月2日以降生まれの方が60歳から受け取る場合、年金額は24%減額されます。

仮に65歳からの年金額が年間200万円なら、

65歳開始:年間200万円

60歳開始:年間152万円

となります。

年金額が少なくなれば、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。

しかし、税金が減ることと、経済的に得をすることは別問題です。

繰上げ受給による減額は原則として生涯続きます。

また、繰上げ請求後は原則として取り消せず、障害年金などとの関係にも注意が必要です。

反対に、66歳以降へ繰り下げると年金額は増額されますが、所得税・住民税や社会保険料の負担も増える可能性があります。

したがって、受給開始年齢は税金だけで決めるのではなく、健康状態、就労収入、配偶者の年金、預貯金、長生きした場合の生活費まで考えて判断することが重要です。

 

■ ⑤ 確定申告で税金が戻ることも!

年金受給者には、一定の条件を満たす場合、所得税の確定申告が不要になる制度があります。

原則として、

・公的年金等の収入金額が年間400万円以下

・公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下

などの条件を満たす場合です。

しかし、確定申告が不要でも、申告をすることで所得税の還付を受けられるケースがあります。

例えば、医療費控除、寄附金控除、年金からの源泉徴収で反映されていない所得控除などがある場合です。

ただし、所得税の確定申告を行うことで、申告する金融所得などが住民税や社会保険料の算定に影響する場合があります。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。

還付される所得税だけでなく、翌年度の住民税や社会保険料まで確認することが大切です。

 

■ ⑥ 年金200万円なら、手取りはいくら?

ここで、65歳以上の方が老齢年金を年間200万円受け取るケースを考えてみましょう。

 

【試算条件】

・年齢:70歳

・老齢年金:年間200万円

・年金以外の所得なし

・公的年金等控除:110万円

・本人に配偶者控除や扶養控除なし

・社会保険料は個別条件により異なるため別途計算

まず、公的年金等に係る雑所得を計算します。

年金収入200万円-公的年金等控除110万円=雑所得90万円

この90万円から、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて所得税の課税所得を求めます。

2026年分の所得税では、合計所得金額が一定以下の方に基礎控除の特例が適用されます。

このケースでは、年金以外の所得がなく、他の前提条件も満たせば、所得税の課税所得は0円となります。

つまり、所得税は0円です。

しかし、実際の振込額が200万円になるわけではありません。

住民税や介護保険料、国民健康保険料などが発生する場合があるためです。

実際の手取りを計算するには、居住する自治体、世帯構成、配偶者の所得、健康保険の加入状況などを確認する必要があります。

年金の手取りを正確に知りたい場合は、税金と社会保険料を分けて計算することが大切です。

 

■ ⑦ FP工藤が考える「本当に得する年金の受け取り方」

私は、年金のご相談では、税金だけを減らすことを目的にしないようお伝えしています。

例えば、年金を繰り上げて受け取れば、年間の課税所得が減る可能性があります。

しかし、その代わりに生涯の年金額が減少します。

また、年金を繰り下げれば年間受取額は増えますが、税金や社会保険料の負担も変わります。

さらに、75歳以降は後期高齢者医療制度の保険料や窓口負担割合も重要になります。

だからこそ、年金の受け取り方は次の視点で比較したいところです。

・65歳、70歳、75歳などの受給開始年齢別の年金額

・所得税・住民税を差し引いた金額

・健康保険料・介護保険料を差し引いた金額

・配偶者の年金や加給年金への影響

・80歳、85歳、90歳までの累計手取り額

・預貯金や運用資産の残高

大切なのは、毎年の税金がいくら減るかではなく、生涯にわたって安心して使えるお金がいくら残るかという視点です。

 

■ まとめ|年金の節税は「手取り」で判断しよう!

2026年から、公的年金の所得税の源泉徴収基準が変わりました。

また、扶養親族等申告書や確定申告によって、税負担を適正にできる場合があります。

障害年金・遺族年金は原則非課税ですが、老齢年金とは受給要件も制度の目的も異なります。

そして、繰上げ・繰下げ受給については、税金だけでなく、生涯受取額や社会保険料まで含めて比較することが重要です。

「守るお金、育てるお金、楽しむ人生。」

年金も、額面だけでなく実際に使えるお金を大切にして、豊かな老後につなげていきたいですね!

 

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※本記事は2026年10月時点の制度をもとに作成しています。年金の課税や社会保険料は年齢・所得・世帯構成・自治体などによって異なります。個別の試算では最新制度と年金関係書類の確認が必要です。

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