【速報!】健康保険法改正⁉︎ 75歳以上の方、金融資産も保険料の算定基準に・・・
2026/03/03
おはようございます!
IT系ファイナンシャルプランナー工藤です♪
本日3月3日、ひな祭りの話題の一方で、私たちの将来に直結する重要なニュースが飛び込んできました。政府が国会に提出した「健康保険法等の改正案」です。
今回の改正案は、75歳以上の後期高齢者の医療保険料について、これまでの「公的年金などの所得」だけでなく、預貯金の利子や株式の配当といった「金融所得(資産)」も算定基準に反映させるという極めて大きな方針転換です!
具体的にどう変わる?(シミュレーション例)
これまでは「特定口座(源泉徴収あり)」で運用していれば、確定申告をしない限りその利益は保険料の計算に含まれませんでした。しかし、今後はITを活用した捕捉システムにより、あらゆる所得が「見える化」されます。
【ケース1:株式・配当の合算】
状況: 年金230万円 + 株の配当50万円(特定口座)
影響: 合計所得が280万円と判定され、所得区分が上昇。年間保険料が数万円増額されるほか、医療費の窓口負担が「1割から2割」へ引き上がるリスクが生じます。
※多くの人は「1割」または「2割」ですが、所得が多い場合は「3割」となります。
【ケース2:外貨建保険などの「一時所得」を賢く使う】
75歳以降に外貨建保険を満期で受け取ったり、解約して利益が出た場合は、実は「税制上の特例」を味方につけるチャンスでもあります。
一時所得の強力なメリット:
ここがお得!: 利益からまず「50万円」を差し引き、さらにその残りの「半分(1/2)」しか所得としてカウントされません。
戦略的活用: 例えば利益が100万円出た場合でも、所得として計算されるのはわずか25万円です。株の配当なら100万円丸ごと所得になるのと比べ、「保険の特例」を使えば、所得の押し上げを最小限に抑えつつ、手元に現金を残すという高度な出口戦略が可能になります。
IT系FP工藤の視点:これからの資産管理
この改正は、単なる負担増の話ではありません。これからは「資産をどう持ち、いつ・どう使うか」というトータルな出口戦略が求められる時代への突入を意味します。
NISAの優先活用: NISA枠内での運用益は、原則として保険料算定の所得に含まれません。非課税メリットがこれまで以上に重要になります。
「一時所得」の出口戦略: 生命保険の満期金をどのタイミングで受け取るか。50万円控除を上手く使い、翌年の保険料や窓口負担への影響を最小限に抑えるシミュレーションが不可欠です。
「一生懸命貯めてきた資産が、思わぬ形で生活コストを押し上げてしまった…」
そんなことにならないよう、今のうちから10年、20年先を見据えたシミュレーションを一緒に行ってみませんか?
ライフプランニング、具体的な各種シミュレーション、将来の設計についてなど、皆様からのFP個別相談のご予約をお待ち致しております。
ぜひFP工藤までお気軽にお声がけくださいませ!
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福岡の独立系ファイナンシャルプランナー 工藤亜留磨
住所 : 福岡県春日市惣利2丁目54
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